フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)が2015年4月より施行されました。
第一種特定製品(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器)の管理者(所有者など)には機器及びフロン類の適切な管理が義務づけられます。
また、フロン排出抑制法の改正(2020年4月1日施行)により、廃棄する際の規制が強化されました。
点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
廃棄物・リサイクル業者に機器を引渡す際には、引取証明書の写しを作成し、機器と一緒に渡してください。
※廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。「点検記録簿」の記載事項として、機器の廃棄等に関しフロン類の引取りまたは充塡されていないことを確認した実施年月日および実施者が追加されました。
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置および、設置する環境の維持・保全をおこなってください。
※振動源を周囲に設置してはいけません。点検・修理のために必要な作業空間を確保してください。機器周辺の清掃をおこなってください。全ての機器について簡易点検を実施し、さらに一定規模以上の機器については、専門的な定期点検を実施してください。
点検の記録は、機器を設置してから廃棄した後も3年間保存してください。
毎年度における算定漏えい量が1,000t-CO2以上となった場合、国(事業所管省庁)に報告が必要です。
不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」または「委託確認書」の交付および、フロン類の回収・再生・破壊に必要な費用の負担をおこなってください。
※フロン類の回収は、都道府県に登録された第一種フ口ン類充填回収業者へ委託する義務があります。機器を廃棄するために廃棄物・リサイクル業者等へ機器を引渡す際は、フロン類回収済みの証明である「引取証明書」の写しを一緒に引渡す必要があります。
機器の点検履歴である「点検記録簿」を機器廃棄後3年間保存することが必要です。
※「点検記録簿」の記載事項として、機器の廃棄等に関しフロン類の引取りまたは充塡されていないことを確認した実施年月日および実施者が追加されました。対象 | 点検の頻度 | 点検内容 |
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全ての機器 | 四半期に1回以上 | 異音、製品外観の損傷、腐食、さび、油にじみ、霜付きの確認 |
対象 | 点検の頻度 | 点検内容 | |
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一定規模 以上の機器 |
7.5kW以上の冷凍冷蔵機器 | 1年に 1回以上 |
直接法や間接法による冷媒漏えい検査 |
50kW以上の空調機器 | |||
7.5~50kWの空調機器 | 3年に 1回以上 |